特定親族特別控除は特定親族の所得123万円まで控除可 

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税制改正等

特定親族特別控除は特定親族の所得123万円まで控除可

扶養親族の合計所得金額の要件が10万円引き上げられることで、

 扶養親族の合計所得金額が58万円以下であれば扶養控除を適用できることになる。

 「特定親族特別控除」の創設によって、特定親族(19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が

 123万円以下の控除対象扶養親族に該当しない者)を有する場合、特定親族の合計所得金額が

 58万円超123万円以下まではその所得金額に応じて、63万円から3万円の範囲で控除額が

 逓減する控除を受けることができる。

 税務通信より


  • POSTED at 2025年04月19日 (土)

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