会社が従業員等に支払う給与等について、
「令和7年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年12月1日以後であるもの」は改正制度に基づき年末調整を行う一方、「その最後に支払をする日が同年12月1日前であるものについては、なお従前の例による」などとされている
(改正法附則9②等、改正法(修正)附則37の2①)。そのため、従業員等に令和7年12月に行う年末調整で改正制度を適用するが(【参考】①)、従業員等の死亡や出国等により今年最後に支払う給与が11月30日以前となり年末調整を行う場合では( 所基通190-1 )、改正前の現行制度に基づき令和7年分の所得税を精算する。
この場合、令和7年分の所得税に改正制度を適用するには、従業員等が確定申告を行うことになろう(【参考】②)。11月30日以前の準確定申告は12月1日以後に更正の請求個人事業者など所得税の確定申告が必要となる者が年の途中に死亡又は出国する際には、準確定申告を行う( 所法125 、 127 )。令和7年11月30日以前に令和7年分の所得税の準確定申告を行った場合には、その時点では改正制度は適用されないが、更正の請求が認められている(改正法(案)附則2、3、6、7等、改正法(修正案)附則37の2③)。」
- POSTED at 2025年04月09日 (水)