年末調整で改正制度の適用も12月1日前後で異なる対応上記の人的控除関係の改正は、 

サイト内検索浜松市のホームページ制作・スマートフォンサイト・高機能CMSサイト管理画面

お知らせ

トップページ > お知らせ > 税制改正等 > 年末調整で改正制度の適用も12月1日前後で異なる対応上記の人的控除関係の改...

税制改正等

年末調整で改正制度の適用も12月1日前後で異なる対応上記の人的控除関係の改正は、

令和7年分以後の所得税に適用される。

 令和7年分は改正を反映していない現行制度に基づく税額表等により毎月の給与等に係る源泉徴収事務を行い、年末調整で改正制度を反映するが、令和7年12月1日の前後において適用関係が異なる(改正法)附則1一等)。




  • POSTED at 2025年04月07日 (月)

無料相談受付中!まずはお電話ください!

TEL:053-453-5363

受付時間 平日9:00〜18:00

無料相談受付中!お問い合わせはこちらから

TEL:053-453-5363

受付時間 平日9:00〜18:00

阪上事務所の強み顧問先の声ヒデキの部屋【外部】阪上会計【外部】