- POSTED at 2025年04月07日 (月)
税制改正等
年末調整で改正制度の適用も12月1日前後で異なる対応上記の人的控除関係の改正は、
令和7年分以後の所得税に適用される。
令和7年分は改正を反映していない現行制度に基づく税額表等により毎月の給与等に係る源泉徴収事務を行い、年末調整で改正制度を反映するが、令和7年12月1日の前後において適用関係が異なる(改正法)附則1一等)。
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TEL:053-453-5363令和7年分以後の所得税に適用される。