「特定親族特別控除」の創設により、特定親族(19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が123万円以下の控除対象扶養親族に該当しない者)を有する者は、特定親族の合計所得金額が58万円超123万円以下まではその所得金額に応じて、63万円から3万円の範囲で控除額が逓減する控除を受けることができる(所法)2、84の2等)。勤労学生の合計所得金額の要件も、75万円以下から85万円以下に引き上げられる。
- POSTED at 2025年04月06日 (日)
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TEL:053-453-5363子等の所得123万円以下が対象配偶者控除に係る同一生計配偶者や、扶養控除に係る扶養親族の合計所得金額の要件については、