基礎控除の特例は 

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税制改正等

基礎控除の特例は

合計所得金額が「①132万円以下」では、基礎控除の額は58万円に37万円を加算して95万円に、

「②132万円超336万円以下」は30万円加算で88万円、「③336万円超489万円以下」は10万円加算し68万円、「④489万円超655万円以下」では5万円加算で63万円となる。
 ①の基礎控除の額の加算は恒久措置だが、②③④の加算は令和7年分及び令和8年分の時限措置とされる。


  • POSTED at 2025年04月04日 (金)

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