高齢に年を重ねるにしたがって、「 肉体的衰えに加え、記憶が途切れたり、判断能力が低下
       したりしてき 」ました。
 
    「 子どもはいますが、仲が悪い。」 それで、「 実印は子どもたちにはわからないように 」 
  本人で「 保管していますが、預金通帳や現金が誰かに引き出されているような気がしてなり
   ません。」とのこと。
 
    しかし、「 当局に通報するにしても身内のことですし、自分自身も半分認知症にかかっ
 
   ているような状態では、どうすることもできません。」「 せめてこれ以上ボケる前にしかるべく手を
   
   打っておきたいと思っています。」
     このような事例が増えています。その対策として「 信託 」という制度があります。
  
     もともと信託は、委託者が委託者本人の財産を受託者に移すこと
   によって、その財産の管理運用を託す制度ですから、委託者に管
   理能力が失われたような場合には、最適な制度となります。
     上の例の場合、本人が完全な認知症になる前に、受託者と信託契約を締結した
    者(親)の財産つまり親の所有している全株券と預金と土地( 駐車場に使用 )を信託し、受
  益者を本人とします。
 
- POSTED at 2019年02月22日 (金)
 





