「 これまでの我が国の消費税制度は、欧州諸国と同様、」
「 実際に消費が行われた場所で課税されるのが原則とされてきた。」
つまり、
「 役務の提供が行われた場所が明らかでない取引、例えば国内及び国外にわたって行われる
役務の提供等については、役務の提供を行う者の事務所等の所在地に基づいて 」
「 判定も行われてきた。いわゆる仕向地主義というものが採用されてきた 」わけだ。
「 そのため、グローバル化が進み、電子書籍・音楽・広告の配信等の役務の提供が
国外事業者によって国境を超えて行われるようになっても、国外取引として消費税
の対象外とされてきた。
その結果、
「 こうした役務の提供については役務の提供者の違いによって最終的な税負担に差異が生じ、
国内外の事業者間で競争条件に歪みが生じている点が指摘されるようになり、国内を拠点に
ネット配信サービスを提供する事業者から不満の声も出ていた。」
(速報税理15.2.21引用)
- POSTED at 2015年04月21日 (火)