「 法定相続情報一覧図の写し 」と相続税申告 

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相続・事業承継対策 

「 法定相続情報一覧図の写し 」と相続税申告

税制改正により、平成30年4月1日以降は「法定相続情報一覧図の写し」を添付することで戸籍の添付に代えることができることとされました。


  相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を基に相続人の判定をすることとなります。
 
  いずれにしても法定相続情報一覧図を作成するためには戸籍の収集とチェックが必須となる

  ため、戸籍一式は準備してもらいたい。

 
  ところが、相続税の申告に関しては、「小規模宅地等の滅額特例」の適用においては、

 被相続人及び相続人の住所の所在地が適用の要件となることもあるため、戸籍の附表や

 住民票の取得
も必要となります。
 


  • POSTED at 2018年12月08日 (土)

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