19年度税制改正大綱 個人版事業承継税制(相続税) 特定事業用宅地等に係る小規模宅地特例が見直しされる。  

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税制改正等

19年度税制改正大綱 個人版事業承継税制(相続税) 特定事業用宅地等に係る小規模宅地特例が見直しされる。 

具体的には、小規模宅地特例について、特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に事業用にされた宅地等が除外されます。



  ただし、その宅地等の上で事業用の減価償却資産
の価額が、その宅地等の相続時の

 価額の15%以上である場合は除かれます。


  なお、この改正は平成31年4月1日以後の相続等に適用されますが、同日前から

 事業用の
宅地等には適用されません。

  


  • POSTED at 2018年12月28日 (金)

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