事業承継税制 10年経過後の相続への切替えも100%猶予に 

サイト内検索ウェブサポ サポートページサイト管理画面

お知らせ

トップページ > お知らせ >  経営承継円滑法と特例納税猶予 > 事業承継税制10年経過後の相続への切替えも100%猶予に

経営承継円滑法と特例納税猶予

事業承継税制 10年経過後の相続への切替えも100%猶予に


  贈与から相続への切替えごとに確認手続が必要
 
 平成39年12月31日までの株の贈与・相続に限り、

 納税猶予割合が100%等となる平成
39年12月31日ま

 で
”贈与をしていれば同期間経過後に贈与者に相続が生じた場合

  でも、相続税の納税猶予への切替えにおいて特例

 が適用
され、相続税についても全額が納税猶予の対象にな

  るということです。


  • POSTED at 2018年08月24日 (金)

無料相談受付中!まずはお電話ください!

TEL:053-453-5363

受付時間 平日9:00〜18:00

無料相談受付中!お問い合わせはこちらから

TEL:053-453-5363

受付時間 平日9:00〜18:00

阪上事務所の強み顧問先の声ヒデキの部屋【外部】阪上会計【外部】