贈与から相続への切替えごとに確認手続が必要
平成39年12月31日までの株の贈与・相続に限り、
納税猶予割合が100%等となる平成39年12月31日ま
でに”贈与をしていれば同期間経過後に贈与者に相続が生じた場合
でも、相続税の納税猶予への切替えにおいて特例
が適用され、相続税についても全額が納税猶予の対象にな
るということです。
- POSTED at 2018年08月24日 (金)
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