① 後継者が経営者から生前贈与等によって取得した自社株式を
遺留分に算入しないという合意( 除外特例 〉、
または
② 後継者が同上より取得した自社株式を合意時点の
価額とするという合意( 固定特例 )が認められま
す。これらの特例の適用を受けるためには、その
合意が特例中小企業者の経営の承継の円滑化を図
るためにされたこと等についての経済産業大臣の
確認に加え、「家庭裁判所」の許可を受ける必要
があります。
- POSTED at 2017年06月02日 (金)
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遺留分算定において、推定相続人間の合意により