・マイナンバー担当事務者は、役員を含め従業員には「 自宅に届いた通知カードをなくさないでください 」といった
レベルの周知徹底は最低限必要です
・ 会社側が従業員の通知番号の提供を受けることも、同じく2015年10月から可能となります。したがって、実務上
は2015年の年末調整の際に役員・従業員の通知番号を集めることができます。
・ 2015年10月の番号通知開始からは「 会社にいろいろな問い合わせがくる 」という前提で、担当者は
準備しておく必要があります。
・ 「 担当者以外は個人番号を扱ってはいけません 」
- POSTED at 2016年12月13日 (火)